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愛知県警が今一番流行についてきている [危険予知【インターネット】]
全国で今一番ピグトラブルについて
理解出来て
流行の流れについてきているのは
愛知県警かもしれない
他県の県警も追随して捜査に乗り出す事に
期待します
分からないなぁ......そんな回答をする
某県警さん変わるかな?
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下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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アメーバピグで「なりすまし」…小中生8人摘発
読売新聞から引用しています
10月19日(水)23時23分配信
インターネット上で人気の
会員制交流サイト「アメーバピグ」に
不正接続したとして、
愛知県警は今年2月から9月までに、
不正アクセス禁止法違反容疑で
大分市の中学3年の少女(14)を
名古屋地検に書類送検し、
小学生1人を含む11~13歳の7人を
同法違反の非行事実で
児童相談所へ通告したと19日、発表した。
発表によると、8人は昨年から今年にかけ、
県内の11~35歳の男女6人のIDなどを
勝手に使い、
「サイバーエージェント」(東京都)が
運営する「アメーバピグ」に不正に侵入した疑い。
8人には交流がなく、
それぞれ「サイト内で使う仮想通貨を
増やしてあげる」と書き込むなどして、
IDやパスワードを聞き出した上、
侵入後はパスワードを変更して
被害者が利用できないようにし、
本人に成りすましていた。
書類送検された少女は調べに対し、
「サイト内で手に入れた部屋などを、
他の利用者から褒められるのが
うれしかった」と話しているという。
交流サイト内には仮想の街がつくられ、
自分のキャラクターを通じて
利用者同士が会話したり部屋に招いたりする。
仮想通貨は、キャラクターの服や家具などの
アイテムを購入するのに使われる。
アイテムは現金に換えられるが、
今回、被害者のアイテムが
換金されたケースはなかった
妻のガン見は恐ろしい [ブログ]
仮想空間(ピグ)での誘導には気をつけましょう [危険予知【インターネット】]
未だにピグを利用し ブログからリダイレクトさせる者がいます 既に規約違反として通報済みですが
色んな通報が殺到し カスタマーサービスが重要な通報案件を 振り分けられない もしくは見ていない・確認出来ていない状況の様です
独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター (IPA/ISEC)からの回答が http://www.ipa.go.jp/security/anshin/ 一連の手口を含め、 状況はおおよそ把握できましたが、 やはり運営会社であるサイバーエージェント社 (以下CA社)が、 自身の規約や 運営ルールに従って対応 (例えば、該当ユーザの凍結等)するべき ものであると考えます。 とKに寄せられました
やはりサイバーエージェント社の 通報管理の迅速な対応不足が問題となっています